第1条 本クラブは、FC鬼高(フットボ-ルクラブ鬼高)と称する。
第2条 本クラブは、1998年に市川市立鬼高小学校サッカー部より、社会体育へ移行した団体である。
第3条 本クラブは、鬼高小学校に在籍する児童及びその他市内外小学校に在籍する児童(以下「部員」と言う。)で組織し、その保護者を育成会員とする。
第4条 本クラブの所在地は、FC鬼高副代表宅(市川市鬼高3-32-21-215)に置く。
第5条 本クラブは、サッカーを通して少年・少女の健全な心身の育成と部員及び育成会員並びに役員の懇親を目的とする。
第6条 本クラブは、未成年をもって組織されるため、その実質的な運営は育成会員及び役員によって代行される。
第7条 本クラブの役員は、代表、副代表、指導部及び育成会事務局とする。
第8条 本クラブの役員は、総会で決定し任期は1年とする。但し、再任は妨げない。総会は3月に開催し、役員決定、会計報告、年間行事計画(年度運営計画)の報告及びその他重要事項の決定を行なう。また必要により臨時総会を開催する場合は、代表がこれを招集する。
第9条 本クラブの入退部についての届け出は、所定の用紙もしくは電子的フォームをもって行なう。
第10条 本クラブの運営に関わる諸費用は会費、補助金、寄付金等をもってそれにあてる。部員は、年度運営計画に示す会費等を納めるものとする。但し、特別に事情のある者については、会費等の一部あるいは全額を免除することができる。
第11条 部員が、病気及びケガ又は特別な事情により長期にわたり本クラブの活動に参加できない場合は、休部することができる。その場合の休部は月単位とし、休部期間の活動費は免除される。
第12条 部員は市川市サッカー協会第4種委員会に登録(第4種委員会主催の大会に不参加の部員は除く。)し、且つスポーツ傷害保険に加入するものとする。
第13条 育成会員及び役員は、本クラブの属する市川市サッカー協会第4種委員会の主催する技術講習会及び審判講習会等については積極的に参加しなければならない。
第14条 部員及び育成会員並びに役員の練習中または試合中等における負傷の保障は、スポーツ傷害保険の範囲内とし、本クラブは責任を負わない。
第15条 部員及び育成会員並びに役員は、貸与物及び保管物を大切にし、確実な清掃及び管理をするとともに修繕等も行なう。
第16条 本クラブは、前記有資格者で本規約の方針を遵守できるものの加入はすべて認める。
第17条 本規約の改正にあたっては、総会または臨時総会を開催し、出席者の過半数で承認するものとする。
付 則
この規約は平成10年4月1日より施行する。
一部改正(平成11年4月1日より施行する。)
一部改正(平成12年4月1日より施行する。)
一部改正(平成13年4月1日より施行する。)
一部改正(平成17年4月1日より施行する。)
一部改正(平成21年4月1日より施行する。)
一部改正(平成22年4月1日より施行する。)
一部改正(平成23年4月1日より施行する。)
一部改正(平成24年4月1日より施行する。)
一部改正(平成28年4月1日より施行する。)
一部改正(2022年4月1日より施行する。)
一部改正(2023年4月1日より施行する。)
一部改正(2024年4月1日より施行する。)
一部改正(2025年4月1日より施行する。)
一部改正(2026年1月1日より施行する。)
